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友澤 幸太郎 トモザワ コウタロウ 税理士

NA税理士法人

友澤 幸太郎は、東京都の税理士です。登録番号 113233。東京税理士会所属。

所属税理士会
東京税理士会
登録番号
113233

事務所情報

事務所名
NA税理士法人 所属税理士10名を見る →
所在地
東京都豊島区 西池袋1丁目21番7号住友不動産池袋西口ビル8階
電話番号
03-3971-2360

懲戒処分歴

税理士業務の停止1年1月 2026-04-24

右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。 令和6年6月28日 財務大臣 鈴木 俊一 財務大臣が税理士友澤幸太郎(税理士番号113233)に対して行った懲戒処分(令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止、令和6年6月28日公告)につき、同人から本件懲戒処分の執行停止の申立て及び取消しの訴えの提起がなされ、令和6年11月14日、東京地方裁判所において、本件懲戒処分の効力は「本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまでこれを停止する」旨の決定がなされた(令和7年6月5日、東京高等裁判所の「本件抗告を棄却する」旨の決定により確定。)。令和8年3月24日、本件懲戒処分の取消しの訴えにつき、東京地方裁判所において、「原告の請求を棄却する」旨の判決の言渡しがなされ、同日から30日を経過した日から本件懲戒処分の効力が生じるため、公告する。 なお、同人の税理士業務の停止の期間は、令和8年4月24日から令和8年12月17日までとなる。 令和8年4月24日 財務大臣 片山 さつき / https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/chokai.htm

出典: 国税庁「税理士等に対する懲戒処分等」(税理士法47条の4に基づく官報公告)

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